よくあるご質問

よくあるご質問 一覧

 
農地に住宅を建てたいのですが?

農地を造成し家を建てようとする場合には、一例として以下のような様々な手続きが必要になります。

1.農地が農振区域内に存する場合は、除外申請が必要です。

2.次に、農地転用許可申請が必要です。

3.また、一定の範囲を転用する場合は、分筆登記が必要です。

4.申請に伴って、水利組合、土地改良区の同意が必ず必要となります。

5.そして、農地転用許可後において、造成工事、建築確認申請等の作業を進めていきます。

当社では、当社で行う業務と共に、関係各社との連携で対応を行います。

 
隣の家との境界でトラブルがあるのですが?

所有権界と筆界を明確にする事がまず必要です。

所有権界は土地の所有権の範囲示す線の事です。筆界は土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものです。

通常、所有権界と筆界は一致するものですが、諸事情で一致しない場合もあります。

いずれにしましても専門資格者での対応が必要になりますので、当社へもお問い合わせ下さい。

 
未登記の建物を登記したいのですが?

「建物表題登記」は土地家屋調査士が行います。「所有権保存登記」は司法書士が行います。

所有権者等の依頼を受けて、「建物表題登記」と「所有権保存登記」の代理申請を行います。

当社では「建物表題登記」を行う事が出来ますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 
筆界特定制度とはどのようなものですか?

筆界とは、表題登記がある一筆の土地とこれらに隣接する他の土地間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二つ以上の点と、これらを結ぶ直線の事をいいます。

筆界特定とは、一筆の土地とこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置を特定する事をいいます。

筆界特定制度とは、筆界特定登記官が土地の所有権登記名義人等の申請に基づき、外部の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて一定の手続きを経て、現地における筆界の位置についての判断を行う制度の事をいいます。